法定講習会 令和6年第2回め終了~

宅建業の更新の際には毎年の法定講習を受けている必要がある。
全日は年に4回。結構頻繁にあるけれど、全日千葉は対面講習とインターネット受講可能があり、今回はインターネット受講のみである。そうするとうっかり受講期間を過ぎてしまい未受講になってしまったことがあるので早めに受けることにしてる。時間の融通が利くのでインターネット受講でいいなと思ったけれどはコロナ禍が過ぎた今は全日東京のように全て会場で行う方が確実で、かつ本部2回、支部2回で行うのは交流にもなりいいんじゃないかと思うようになった。インターネットだけの開催の方が経費がかからないでしょうが。
<住宅税制の概要>
令和5年改正 令和6年スタート
●相続開始前の贈与税加算が3年→7年へ
●相続時精算課税制度の改正 +年間の基礎控除110万が創設
贈与税がかからない贈与財産の価格
・父から暦年課税の基礎控除110万+母から相続時精算課税の基礎控除110万=年間220万円まで
・父から暦年課税の基礎控除年間110万+母から相続時精算課税特別控除2500万と相続時精算課税の基礎控除年間110万=合計2720万
●空き家の3000万控除の改正 取り壊し、耐震工事は買主もOK。相続人3人以上は一人2000万の特別控除
●住宅ローン減税金額
・子育て特例対象者 夫婦いずれかかが39歳以下又は18歳以下の扶養親族を有する者は据え置き(対象者以外は控除額借入金の縮小) 
●子育てリフォーム減税 〈 特別控除額 〉標準的な工事費用相当額(限度額250万円)×10%

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【会  員】:(公社)全日本不動産協会 
       (公社)不動産保証協会