空き家の発生を抑制するための「空き家の譲渡所得3000万円の特別控除」が使いやすくなりました。2024年1月

2024年に入ってテレビで空き家問題の話題を目にするようになりました。政府もコマーシャルで広めていますね。市町村でも空き家対策推進課があるんです。私も無料相談員としてお話をさせて頂きました。具体的に言うと親が住んでいた一戸建ての土地・古屋を解体後、更地にして売却する。又は古屋を耐震改修工事を行い売却することで得た譲渡所得から3000万円を控除することで売却益の税金が少なくなるというものです。
いろいろと条件はあります。誰も住まなくなった古い空き家(昭和56年5月31日以前に建築された家屋)を減らすための政策です。この時期に建てられていた土地の価格は上昇していることが多いので収める税金がかなり変わるかと。
2024年1月1日からはもっと使いやすくなりました。例えば一般の相続された方にとって自分で解体費用を持つのは考えていますが、拡充政策では売り渡した後に購入者が!解体した場合でも利用できる制度になったんです。これらの制度を使うには「被 相 続 人 居 住 用 家 屋 等 確 認 申 請 書」というものを市町村に提出する必要がありますが、弊社ではこちらのサポートもいたしております。

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