譲渡所得で住民税が増えると会社に知れる?
お客さんとお話をしていると
「会社に知られるのは嫌だなー。・・・」と
何かというと、不動産の売却でもうけが出ると譲渡所得となり所得税と住民税がかかるので。
サラリーマンだと住民税は、
「1月、勤め先から前年1〜12月の給与支払報告書が市区町村役場へ送付され
2月3月、譲渡所得の申告が市区町村役場へ送付され
5月、市区町村役場が納税額を決定し、特別徴収税額決定通知書と納付書が会社へ送付され
6月〜翌年5月給与から毎月天引きされる」。
「気づくかも・・・。経理・総務の秘密保持義務があるといっても。
昔私も会社勤めの頃、経理の方に言われたことがありますね。
年金保険等も「いいなと思って○○(私)さんが掛けてるのと同じものを
掛けました♡」と言われたこともありますね (笑)」
「でも自治体によっては
<収入が不動産、事業、譲渡、一時、雑等の所得となる方は、希望により、給与所得以外の所得についての住民税は普通徴収によって自分で納付することができます。>
みたいですからチャレンジしてみてはどうでしょう」
※追伸 所得が上がるとふるさと納税の寄付の上限金額も上がります。
その時はワンストップ特例制度では無くて確定申告にしてくださいね。

内見・お問合せは 浦安不動産 薫リビングまで
浦安不動産 薫リビング
千葉県浦安市富士見1-14-3
TEL:047-711-1558
【免許番号】:千葉県知事免許(3)第16253号
【会 員】:(公社)全日本不動産協会
(公社)不動産保証協会
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